高額療養費制度
がんや心筋梗塞や脳卒中など重い病気で長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額になります。
そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
高額療養費制度が受けられるのは、健康保険の被保険者と被扶養者です。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給対象にはなりません。
【自己負担限度額】
被保険者、被扶養者ともに一人の1カ月の自己負担限度額は、所得に応じて次の計算式により算出されます(70歳未満の場合)。
| 上位所得者: (標準報酬月額 53万円以上) |
150,000円+(医療費−500,000円)÷100 |
| 一般所得者: (標準報酬月額 53万円未満) |
80,100円+(医療費−267,000円)÷100 |
| 低所得者: (住民税 非課税世帯) |
35,400円 |
一般所得者の場合、医療費が100万円なら本来の自己負担額は30万円ですが、高額療養費制度を申請すれば87,430円(80,100+(1,000,000−267,000)÷100)になり、212,570円が払い戻されることになります。
なお、入退院を繰り返すなど、年に4回以上高額療養費に該当する療養を受けた月がある場合には、4回目の該当月以降からの自己負担限度額は次の通りになります。
上位所得者: 83,400円
一般所得者: 44,400円
低所得者: 24,600円
